外壁塗装で年末調整・確定申告の税金控除を受ける方法とは!?
2022/11/25
会社にお勤めの方は毎年12月が近づくと会社から「年末調整」の書類提出を求められると思います。
会社勤めの場合は会社が手続きを代行してくれるため、ほとんど手間がかからず意識する機会も少ないものです。
個人事業主の場合は、自身で毎年確定申告を行う必要があるため、手続きを行わなくてはなりません。
ただ、外壁の塗装を行った場合は要件等を満たしていれば年末調整・確定申告時に減税される可能性があります。
今回は、どの程度の外壁塗装であれば減税の対象になるのか、手続きのためにはどのような書類が必要になるのかなどについてお話しします。
外壁塗装の予定がある方は参考にしていただけると幸いです。
確定申告・年末調整とは何なのか?
毎年12月(年末)が近づくと年末調整や確定申告といった単語を耳にすると思います。
年末の恒例行事と考え機械的に必要な手続きをこなす方が多いと思いますが、どういったものなのか中身を正確に把握している方は多くはないです。
ここでは、確定申告や年末調整がどういったものなのかについてお話ししていきます。
年末調整と確定申告の違いって何?
確定申告と年末調整の違いについてお話しします。
確定申告とは、1年間の儲け(売上から諸経費を差し引いたもの)を取りまとめ、かかる税金を計算し税務署(国)に納めるべき税額を報告する手続きです。
対して年末調整とは、1年間(1月~12月)に社員に支払った給与から天引きした所得税を個々人の保険料やローンといった様々な費用の正しい徴収額を精査する手続きです。
会社が年末調整を行う理由
会社が年末調整を行う理由についてお話しします。
毎月の給与支払い時に所属する社員個々人の保険の加入状況を都度調べ、給与額に反映させる手続きを取った場合、計算の時間と手間が膨大になってしまい現実的ではありません。
そのため、毎月の徴収額は概算額に留めて年末に一気に精査をし、正確な額を算出する手続きとして年末調整が行われているのです。
どうして外壁塗装で所得税が控除されるの?
外壁塗装で確定申告・年末調整で納める納税額が控除される場合があります。
理由としては、「住宅借入等特別控除(通称:住宅ローン控除、住宅ローン減税)」と呼ばれる制度があり、その制度の対象の1つとして外壁の塗装も含まれている点があげられます。
住宅借入等特別控除とは?
住宅借入等特別控除とは、マイホーム購入時に住宅ローンを組んだ場合や、大規模なリフォームを行った時にリフォームローンを組んだ場合などに年末のローン残高の1%が所得から控除される制度です。
所得額が控除されて減額されればその分、所得額に対して課される所得税の減額につながります。
住宅借入等特別控除の対象には、大きめの規模感のリフォームも含まれており、外壁や屋根の修繕や補修、塗装といった補修・修繕工事等も内容によっては対象になります。
住宅借入等特別控除を受ける条件とは?
外壁塗装が年末調整・確定申告で住宅借入等特別控除の対象となるためには、以下の6つの要件を満たす必要があります。
● 対象となる物件が申告者の自宅であり、実際に居住している
● 居住スペースが半分以上を占めている
● 工事金額の総額が100万円以上であり、半額以上が居住用スペースのために使用されている
● ローンの返済期間が10年以上
● 申告者の年間の所得金額が2,000万円以下
● 住宅関連のほかの控除制度が活用されていない
それぞれの要件については次項でお話しさせていただきます。
住宅借入等特別控除は申請した年から10年間減税が続き、その年の控除額が年間の所得額を上回った場合は、差額分が住民税の控除項目になるのです。
10年間で最大400万円まで控除を受けられるため、要件を満たす場合は積極的に活用するとよいでしょう。
住宅借入等特別控除を利用するために必要となる条件って何なの?
住宅借入等特別控除を利用するための6つの条件をお話しします。
1. 『対象となる物件が申告者の自宅であり、実際に居住している』
所得税の納税者が所有し、かつ実際に居住している必要があります。
加えて、外壁塗装後6ヶ月以内に居住し、控除が適用される年の12月31日時点にも継続して居住している必要があります。
2. 『居住スペースが半分以上を占めている』
物件の床面積が50平米以上かつ、床面積の半分以上を居住用のスペースとして使用していなくてはなりません。
3. 『工事金額の総額が100万円以上であり、半額以上が居住用スペースのために使用されている』
外壁塗装の工事費用の総額が100万円以上であり、工事費用の半額以上を居住用スペースに使用している必要があります。
4. 『ローンの返済期間が10年以上』
ローンの返済期間が10年以上の場合のみ対象です。
勤務先からローンを借入している場合は、利率が0.2%以上である必要があります。
借入先が知人や親族の場合は対象外となります。
5. 『申告者の年間の所得金額が2,000万円以下』
申告者の所得は2,000万円以下が要件です。
この場合の所得とは、給与のみではなく利子やその他の収入を全て含めた所得となります。
6. 『住宅関連のほかの控除制度が活用されていない』
対象となる外壁塗装を実施した物件に居住した年と前後2年間の計5年間の間に長期譲渡所得の課税特例等を受けている場合は対象外となるため、注意が必要です。
控除や還付を受けるための必要書類とは?
住宅借入等特別控除の申請に必要な書類についてお話しします。
会社員の場合であっても住宅借入等特別控除を申請する年には確定申告が必要です。
その際には以下の書類の提出が必要となります。
住宅借入等特別控除は最大10年間控除が続くのです。
確定申告が必要なのは初年度のみです。
2年目以降は年末調整時に要求される書類をその他の書類と併せて提出するのみとなります。
必要となる書類は以下の通りです。
● 住宅借入等特別控除の計算明細書
● ローンの年末残高等証明書
● 外壁工事にかかる建築確認済証の写しor検査済証の写しor工事証明書
● 家屋の登記事項証明書or請負契約書
● 外壁塗装工事に補助金や贈与等が使用されている場合は、事実を証明する書類
● 給与所得者の場合は給与所得の源泉徴収票
まとめ
ご自宅の外壁塗装をお考えの方に、外壁塗装で年末調整・確定申告時に支払う税金を控除・還付ができる方法についてお話しさせていただきました。
税金をきっちりと支払うのは義務ではありますが、できるだけ支払う税額は抑えたいものです。
この記事を参考にして、少しでも税額を抑えることができ、お役に立てば幸いです。
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